株式事務のご案内
株式手続き情報
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
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| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
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| 同連絡先 | 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 Tel: 0120-232-711 (オペレーター対応) なお、株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信託銀行の電話およびインターネットホームページで24時間承っております。 本店証券代行部 0120-244-479 大阪支店証券代行部 0120-684-479 |
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| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 (店舗ご案内) | |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | |
| 基準日 | 定時株主総会 | 3月31日 |
| 期末配当金 | 3月31日 | |
| 中間配当金 | 9月30日 | |
| 公告方法 | 電子公告 当社は公告をホームページに掲載しております。 電子公告のページ |
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単元未満株式の買取りについて
当社の100株未満の株式(単元未満株式)は、市場で売買をすることができません。
単元未満株式を所有する株主様は、その買取りを当社に請求することができます。買取りを請求する場合には、「単元未満株式買取請求書」を三菱UFJ信託銀行にご提出ください。手続きされた日(郵送の場合、「単元未満株式買取請求書」が到着した日)の終値(当日に取引がなかった場合には、その後、最初に取引された価格)にて当社が買い取り、買取り代金をご指定の方法にてお支払いたします。
株券の電子化について
平成21年1月5日をもって株券の電子化が一斉に実施され、すべての株券が無効になりました。
お持ちの株券については、証券保管振替機構(ほふり)に預託している場合と、預託していない場合とでは、株式の売買等の処分や名義変更について、以下のとおり取り扱いが異なりますのでご注意ください。
- 証券会社等を通じて株券を「ほふり」に預託している場合
株式の売買等の処分を自由に行うことができます。 - 「ほふり」に株券を預託していない場合
お持ちの株券は既に無効となっています。株主名簿に登録されている名義で「特別口座」が開設され、ご所有の株式がその口座で管理されています。
「特別口座」では、株式の売買等の処分はできません。株式の売買等の機会を逃さないためにも、証券会社等の口座へお振替えをしてください。
単元未満株式については、当社への買取り請求を行うことが可能です。単元未満株式の買取り請求については、
三菱UFJ信託銀行(http://www.tr.mufg.jp/daikou/)までお問合せください。 - 他人名義の株券をお持ちの場合
お持ちの株券は既に無効となっています。
お持ちの株券の名義(他人名義)で「特別口座」が開設されています。
他人名義で開設された「特別口座」を本人名義に変更するには、譲渡や相続等の証明が必要となりますので、三菱UFJ信託銀行までご相談ください。
なお、株式については、「よくあるご質問」の「株式について」もご覧ください。
